リスクマネジメントの戦略的強化


相続設計:個人のお客様へ

ある程度の財産を所有する人たちにとって、自分自身が築いた財産もしくは先祖代々受け継がれてきた財産に対する相続税は頭の痛い問題ではないでしょうか?

また、残された妻や子供たちの間で争いがなく、仲良く暮らして欲しいという気持を皆様が持っていることでしょう。

相続税の対象となる財産全体のおよそ6割が分割の困難な土地などの不動産なので(争族)、つまり争う族(内輪もめ)の原因を作っているのではないでしょうか。

相続発生後の流れを知って、事前にできるだけ対策を明確にしておくことが大切です。 まず、相続税の申告・納付は相続発生から原則10ヶ月以内に終了させる必要があり、相続人であってもなくなった方の預金はすぐには引き出せません。

円滑な相続

皆様もすでにご存知の方も多いと思いますが 円滑な相続を行う為に生命保険が用いられます。

1)円滑な遺産分割

相続人が2人以上いれば 財産をめぐって(争族)になる可能性がありますので相続とは別の問題として、円滑に遺産分割をするため、生前に死亡保険金の受取人の指定や受取割合を指定します。生命保険は、受取人の固有の財産ですので、遺産分割協議の対象外となります。又、生前に贈与をしておけば、贈与を受けた人が代償分割資金として活用できるので これも円満な遺産分割に役立ちます。

2)納税資金を準備

被相続人の死亡後、保険会社に保険金請求をすれば、すみやかに保険金を受取ることができます。

3)相続税負担の軽減

生命保険金非課税限度額(500万円×法定相続人の数=非課税、相続税法第12条1項5号)を活用。

死亡保険金の年金受取りは 死亡保険金を年金で受取ることをあらかじめ決めておけば「年金受給権の評価額」が相続税の課税対象になります。

たとえば、相続発生 年金原資を3,000万円で年金受取り年額200万円で15年確定年金の場合「法定相続人3人で他には死亡保険金がないとします」

○ 年金受取額は200万円×15年=3,000万円
○ 年金受給権の評価額(相続税法第24条)3,000万円×50%=1,500万円
○ 生命保険金の非課税限度額「相続税法第12条」 500万円×3人=1,500万円
○ 相続財産の評価額  1,500万円―1,500万円=0

※税務上の取扱いについては2009年2月施行中の税制によります。